原付の二段階右折についての疑問点

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私は仕事に行く時は、大体原付でちょろちょろ走っているのですが、
ずーーーーっと疑問に思っていることがあります。

大分前ですが、ある交差点で右折専用路から小回り右折(クルマと同じ普通の右折)をしたところ
ピッピー!!!と、お巡りさんに止められ
「ここは二段階右折やで」と注意を受けました。
「今日は注意だけやけど、今度やったら切符切るで」と脅され見逃してもらい
それ以来、きちんと二段階右折は守っているのですが、そのやり方についてちょっと疑問があります。

自転車などの軽車両は、必ず二段階右折で右折しないといけませんが、
原付の場合は、
信号機があり、二段階右折の標識がある交差点
または、走行中の道路が片道3車線以上あり、二段階右折禁止の標識がない場合
に、二段階右折をすることとなっています。

二段階右折のやり方は、
1 左に寄って右ウインカーを出す。
2 直進して方向転換をし、ウインカーを消す
3 右折方向の信号が青になったら進む

この、1 左に寄って右ウインカーを出す。なんですが、
左に寄ってる原付が、右ウインカーを出したら
横や後ろにいる車の運転手は、「え?」と思うと思うんですよ。
「え?こっちに来るの?」って。
それはちょっと危ないんじゃないの?と思うわけです。

もし、私の後ろを同じように原付が走っていて
前の原付が右ウインカーを出したら、右のほうへ行くんだと思って、自分は左に寄りますよね。
でも私は交差点を渡り終えたところで停止しますから
後ろの原付は、下手したら私にぶつかるかもしれません。
(実際そんなヒヤッとした場面がありました)
まあ自分も原付に乗ってるのに、二段階右折に気がつかないのも問題だとは思いますが、
普通、右ウインカーが出たら、咄嗟に右へ行くものだ判断してしまうと思います。

車のドライバーが、左端で右ウインカーを出してる原付を見たら
「ああ、二段階右折やね」と全員わかっていればいいですが、
原付に二段階右折が義務付けられたのは、1986年(昭和61年)の道交法の改正からで
しかもあんまり大きく取り上げられなかったような気がします。
ちなみに私が原付免許を取得したのは1981年(昭和56年)
車の免許も1985年(昭和60年)なので、教習所でも習った覚えがありません。
だから、私より以前に免許を取得した人も認識している人は少ないのではないかと・・・

特に最近高齢者の運転ミスや事故が問題になっています。
無謀な原付が、無理やり割り込んでくるのか?と思って急ブレーキをかけたり
それが引き金で、玉突き事故がおこったり・・・という可能性もあります。

となると、ややこしい右ウインカーは出さないほうがいいんじゃないの?と思いますが、
ウインカーを出さなければ合図制限違反となるそうです。

どうすりゃいいのよ?

という訳で、私の二段階右折のやり方は、
左端を進み、交差点に入ったら右ウインカーを出し、方向転換してウインカーを消す
信号待ちの時にはウインカーは出さずにいます。

ま、これがぎりぎりかな?
でも、これでいいのかどうか・・・疑問です。
多分「ウインカーは交差点の手前から」と言われるでしょうが
事故を引き起こすよりはねぇ・・・

そういえば、今年は免許の更新です。
時間があったら聞いてこようかな?

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